大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1158 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人宇田川浜蔵の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張

に帰し刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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